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労働者派遣が禁止されている業務(適用除外業務)

労働者派遣法では、人材派遣を行うことができない「禁止業務(適用除外業務)」について定めています。禁止業務で人材派遣を行った場合は法律違反となり罰則が適用されるため、派遣業者はこの点を確認する必要があります。このページでは、労働者派遣が禁止されている業務と禁止される理由、禁止業務でも派遣ができる例外について解説しています。

港湾運送業務

港湾運送業務とは、「港湾労働法第二条第二号」に規定される港湾運送の業務です。船舶への貨物の積卸し、貨物の仕分け、搬入、一時保管、船積み貨物の鑑定、重量検査、証明などの業務が該当します。

参照元:e-gov法令検索|昭和六十三年政令第三百三十五号 港湾労働法施行令(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363CO0000000335)

禁止される理由

港湾運送業務は、労働者派遣法ではなく、「港湾労働法」によって港湾運送業務の労働に関するルールが定められています。労働者派遣法の適用除外業務となるため、労働者派遣法に基づいて人材派遣を行うことができません。

参照元:厚生労働省|港湾労働法(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75036000&dataType=0&pageNo=1)

建設業務

建設業務は、「労働者派遣法4条2号」に規定される業務です。土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業が該当します。

参照元:e-gov法令検索|昭和六十年法律第八十八号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088)

禁止される理由

建設労働者の雇用に関しては、労働者派遣法とは別に、建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、建設労働者の雇用改善を図るための措置が講じられています。ここに労働者派遣事業を適用することは、かえって建設労働者の雇用改善を図る上で適当ではないと考えられています。

警備業務

警備業務とは、「警備業法第二条」に規定されている各業務です。事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務などが該当します。

参照元:参照元:e-gov法令検索|警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117)

禁止される理由

警備業務は、深夜のビル内を少人数で警備するなどリスクの伴う業務です。万が一の事態が起きた場合、派遣元会社は労働者の安全を保証することができません。そのため、警備業務の人材派遣は禁止されています。

病院等における医療関連業務

病院等における医療関連業務では、医師、歯科医師、看護師・准看護師、保健師、助産師、栄養士、放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士等の業務が、労働者派遣事業における禁止業務となっています。

派遣できる場合

下記のいずれのかの条件に該当する場合は、派遣が可能です。

参照元:【PDF】厚生労働省|労働者派遣事業関係業務取扱要領(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/2.pdf)

弁護士等の士業務

弁護士・行政書士等の「士業務」は、弁護士、税理士、外国法事務弁護士、弁理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、公認会計士、土地家屋調査士などの業務が、労働者派遣事業における適用除外業務(禁止業務)になります。

派遣できる場合

公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務に関しては、一部で労働者派遣が認められています。

参照元:【PDF】厚生労働省|労働者派遣事業関係業務取扱要領(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/2.pdf)

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