派遣社員が
日雇い禁止なのはなぜ?
定められた期間内の労働に従事するのが一般的である派遣社員。この期間が31日に満たない仕事は「日雇派遣」とされ、原則禁止の労働形態です。
ここでは派遣社員の日雇いが禁止になった理由や、内容について知っておくべき注意点などをまとめています。
派遣社員の日雇いは
なぜ禁止になったの?
派遣切りという言葉が社会問題になった時期、日雇派遣で働いていた人たちの雇用不安が大きな課題になりました。これを受けて、雇用側である派遣会社・派遣先それぞれが、労働に従事する人の働きやすい環境を作るという基本的な管理責任を果たしていないとされ、日雇派遣が原則禁止になったのです。
平成24年10月1日から施行された改正労働者派遣法で日雇派遣が原則禁止になったのは、労働契約の期間が30日以内の日雇派遣の場合に限られ、31日以上であれば働くことができます。
禁止されているのは30日以内の「派遣」のみで、アルバイトやパートなどの直接雇用では同条件でも働くことが可能です。
日雇い派遣の例外事由とは?
本職が別にあり、それ以外で短期間稼ぎたいという人や、夏休みだけ働きたい学生などもいますので、政府は例外的に日雇派遣を認める条件を定めました。業務の線引きが曖昧な部分もありますが、以下の専門業務の場合日雇派遣が認められます。
例外事由の業務
- ソフトウエア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳・翻訳
- 速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗・受付・案内
- 研究開発・事業の実施体制の企画・立案
- 書籍などの製作・編修
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
雇用管理が容易だったり、継続する必要性が高くなく単発で完結したりする業務が目立ちます。別な見方をすると、即戦力としての力が認められる仕事だとも言えるでしょう。
例外事由の人
特定の職業・業務以外に定められた条件として、以下4つのパターンに該当する人は雇用が安定していなくとも生活できるとみなされ、日雇派遣が認められます。
- 60歳以上の人(満60歳以上、数え年ではありません。)
- 雇用保険の適用を受けない昼間学生(昼間学校に行って、夜にアルバイトなどで働く学生のこと。通信教育・夜間学部課程・高等学校の夜間・定時制家庭・休学中の人は含まれません。)
- 本業収入が500万以上の人が副業する場合(本業収入とは、複数の収入源のうち、もっとも大きな収入源のこと。本業の収入が500万円以上の場合は、副業として日雇派遣で働けます。)
- 世帯収入が500万以上で主な生計者以外の人(主な生計者とは、その世帯で一番収入の多い人のことで、世帯年収の割合が50%以上の人のこと。つまり、世帯に500万円の収入があって、その人以外の人なら日雇派遣が認められます。)
例外事由となっている業務や条件を見ると、継続性が重視されない単発で完結する業務内容であったり、31日以下、つまりひと月に満たない短期間での職を失った場合でも生活が困窮しないかが重視されていたりします。
一つの仕事を継続して安定したいのに、日雇派遣として度々職を変えねばならず生活に不安を抱えるといった人を生み出さないよう、労働に従事する人の生活を守るという目的が、これらの条件制定の根底にあるとうかがえます。
もし違反してしまったら?
万が一、例外事由に該当していないのに日雇派遣の仕事をしてしまったという場合でも、派遣社員に罰則はなく、派遣元の会社が労働者派遣法違反で処罰されます。
派遣会社に登録する際に年収や世帯年収などを確認されますし、登録後も毎年チェックしている会社がほとんどですので、例外事由の対象者かそうでないかは、派遣会社が判断して然るべき。
ただし労働者自身が嘘の申告をして日雇派遣の仕事の紹介を受けた場合は、当然信頼を失い、今後仕事を紹介してもらえなくなったり、就業している途中で解雇されるといったの処置が取られたりするケースもあります。
人材派遣タイプ別
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