派遣先管理台帳とは?
派遣先管理台帳とは?
派遣先管理台帳とは、社員の派遣先となる会社が、労働日・労働時間といった派遣社員の就業実態を的確に把握することと、その記載内容の一部を派遣元に通知することにより、派遣元である派遣会社の雇用管理に必要な資料です。派遣先企業・派遣労働者・派遣元企業の3つの関係性を有効に保ち、効率的に業務を遂行するための重要な資料として扱われます。
派遣先管理台帳は受け入れる派遣社員ごとに作成する必要があるとして定められています。派遣元である派遣会社に対して通知すべきとされているのは、以下の内容となります。
- 派遣労働者の氏名
- 派遣終業をした日
- 派遣終業日ごとの始業・就業時間および休憩した時間
- 従事した業務の種類
- 派遣労働者が労働に従事した事業所名称および所在地その他派遣終業をした場所
他にも、派遣先の企業が派遣労働者から苦情などの申し出を受けた場合にも、苦情の申し出を受けた年月日や苦情の内容、その処理状況についての対応を都度記載し、派遣元に通知する必要があります。
派遣先管理台帳の作成と保管は法律で定められている
派遣先管理台帳の記載については、各法定記載事項が確定の都度行わなければならないとされており、派遣先では派遣社員の終了など、派遣契約終了日から3年間にわたって保存しておく必要があります。これは派遣法第42条第2項にて定められていることです。
また、派遣先の企業は派遣先管理台帳に記載した事項の一部について、派遣元の派遣会社に通知する必要があるとも定められています。これは派遣法第42条第3項、派遣法施工規則第38条で定められています。
ただし派遣先事業所の派遣労働者の数と、派遣先が雇用している労働者の数が合計5人以下の場合には、派遣先管理台帳の作成・記載は必要ないと定められています。
労働派遣契約の電子化の影響は?
派遣先管理台帳の通知については、1か月に1回以上、一定の期日を定めて派遣労働者ごとに通知する必要があります。方法は書面やファクシミリ、電子メールなど様々あります。
また派遣元企業から請求があった場合にも同様に、派遣労働者ごとに通知事項に関わる項目を書面やファクシミリ、電子メールにて通知する必要があります。
労働派遣契約の電子化が進めば、こうした派遣先管理台帳の保管や作成、通知についての諸業務も効率化されていくでしょう。必要なタイミングでタイムリーに電子による通知が行われるなど、メリットも期待できます。
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