派遣社員の解雇
派遣社員を解雇したい場合はどのようにすれば良いのか、解雇をするときの手続きや注意点を交えながら解説していきます。
勤怠不良の派遣社員を解雇できる?
派遣社員に勤怠不良などの問題がある場合、解雇することができます。派遣社員の解雇は、派遣元との労働契約終了、派遣先との労働者派遣契約終了のどちらでも行うことが可能です。
ただし派遣社員を解雇するためには、いずれの場合でも正当な手続きが必要です。解雇をする理由が明確であることかつ、30日以上前に解雇を通告することもしくは30日分の解雇予告手当を支払うことが条件となります。たとえば遅刻や欠勤が非常に多い派遣社員に対して、30日以上前に解雇を通告すれば、正当な理由を持って解雇できることとなります。
派遣社員を解雇する手続き
それでは派遣社員を解雇する手続きについて、詳しく見ていきましょう。
STEP1:勤怠不良の派遣社員と話し合い注意勧告をする
STEP2:配置転換など派遣社員の能力に見合った雇用変更をする
STEP3:注意をしても勤務態度が良くならず正当な理由がある場合は懲戒処分とする
STEP4:懲戒処分をしても良くならない場合は解雇をする
派遣社員の解雇手続きは大まかにこのようになりますが、上記の例に該当しても必ずしも解雇できるというわけではありません。派遣社員を解雇するには、客観的に見ていたしかたない事情があることが必要です。労働契約書に記載されている内容の業務や、契約書内にて周知されていることを遂行できないと明らかである場合のみ解雇できます。
ただしいずれの場合でも、勤怠不良である派遣社員と話し合ったり、注意をしたりする手順をふまなければなりません。
派遣社員を解雇する際の注意点
派遣社員を解雇するなら、就業規則の整備や派遣社員の勤怠管理を徹底しておくことが欠かせません。次のような注意点を把握して、正当な解雇が行えるようにしましょう。
就業規則を作成しておく
派遣社員を解雇するためには、就業規則の作成が欠かせません。就業規則があれば規則を守らない派遣社員を解雇することもできますが、就業規則がなければ不当解雇とされてしまう可能性があるためです。
派遣社員の解雇には、就業規則上で「解雇をせざるをえない理由」があることが重要となります。たとえば「遅刻・欠勤を繰り返した場合は解雇」との事由を定めておけば、派遣社員を解雇するための正当な理由となります。万が一の解雇に備えて、解雇の条件を記載した就業規則を作成しておきましょう。
勤怠管理を徹底すること
派遣社員の勤怠管理を徹底しておくことも注意点のひとつです。派遣元が勤怠管理をしっかりとしておけば、解雇となる前に注意ができるかもしれません。また勤怠管理は遅刻や欠席などの勤怠不良を把握するためにも重要なものです。
もし勤怠管理ができていなければ、派遣先での遅刻・欠勤状況を把握できないまま解雇となってしまうかもしれません。あらかじめ派遣元で把握できるように、勤怠管理システムを整えておくことも大切なポイントです。
注意・指導・カウンセリングを実施すること
派遣社員が勤怠不良である場合、派遣元は解雇の前に注意や指導、カウンセリングを実施してください。遅刻や欠勤が多いのは、何かしらの理由がある可能性もあります。ストレスによりうつ状態となっていることも考えられることです。
そのため解雇とする前に、十分な注意や指導、及びカウンセリング、ストレスチェックなどを行い、労働者の健康状態を把握することも派遣元の責務と言えます。
人材派遣タイプ別
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シフト管理 :◯ ワークフロー:◯ 残業管理 :△ 派遣先管理 :- 給与・請求 :- |
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※1 利用者数や仕様により変動
※2 1ユーザー1,000円固定
※3 ボリュームディスカウント方式
※4 機能数により変動
※5 機能の記載はあるが詳細が見当たらない場合は「△」、記載も無い場合は「-」としています。
