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派遣基本契約書と個別契約書の違い

派遣基本契約書と個別契約書は、どちらも改正が多い派遣法にまつわる契約書類です。それぞれの契約書について、違いや交わす際の注意点を確認しておきましょう。

派遣基本契約書と個別契約書の違い

企業が取引先と派遣契約を結ぶ際には、まず「派遣基本契約」を締結します。「個別契約」は派遣の都度締結されるもの。派遣法第26条における「労働者派遣契約」はこの個別契約を指し示すものです。

派遣基本契約書は企業間における法律上の問題などによるリスク回避を行うためのもの。2021年10月現在は特に法における定めはありません。派遣法で定められていないため、必要性が有るのかと疑問に思われがちですが、派遣法はあくまで派遣労働者を保護するための法律です。企業間のトラブル防止を目的とはしていません。つまり企業間におけるトラブルを回避するために、派遣基本契約書が必要になるわけです。

派遣基本契約書は企業間でのリスクを回避して企業を守るためのもの、個別契約書は労働者を守るためのものと押さえておきましょう。

派遣基本契約書の記載事項

派遣基本契約書を作成するにあたって、以下のような項目を取り上げて記載しておくと企業間トラブルのリスクが回避しやすくなります。

派遣料金

派遣料金の決定や派遣先都合による休業が生じた際の損害金などについて、しっかりここで取り決めておきましょう。例えば感染症が拡大した際には、派遣先都合の休業や中途解除における新たな就業機会の確保などが重要視されます。

相互の義務

法令順守や守秘義務、信義則などについて取り決めます。派遣先・派遣元両者の認識を一致させるため、二重派遣の禁止や期間制限、残業制限などをすり合わせておきましょう。

損害賠償

派遣企業は、派遣先の指揮命令下で労働力を提供しているに過ぎず、派遣労働者が損害を与えても派遣元企業が賠償する義務はありません。基本契約書では、「故意または重大な過失」など、損害賠償責任の限定条項を付けておくとフェアな契約を結びやすくなります。

禁止事項

反社会勢力の排除を契約の相手方に表面・保証し、違反した場合の責任を負うという内容を盛り込んでおくのが一般的です。

知的所有権の帰属

プログラムや開発・デザインといった知的財産権の発生が予想される義務移管について、明確に取り決めをしてトラブルを防止します。

契約解除事項

契約解除だけではなく、個別契約の更新をおこなわない場合の取り決めも明記。労働者に対する雇止めの予告に関する取り決めをしておき、後から困りごとが出てくるのを防ぎます。

個別契約書の記載事項

個別契約書を交わす際には、派遣法第26条の項目を全て網羅している必要があります。

無期派遣労働者または60歳以上の派遣労働者に限定するか否かの別

無期派遣労働者か60歳以上しか派遣しない場合には、個別契約書に「限定する」と表記。実際の運用と齟齬が生じないよう明記します。

派遣料金

基本料金だけではなく、残業した場合の割増料金を請求する場合にも明記しておきます。

許可・届け出番号

派遣元事業主の許可や届け出番号について明記します。

業務内容

派遣労働者が従事する予定の業務内容を、具体的に明記します。

就業場所

派遣先事業所の支店名や所属部署、住所、電話番号などを明記します。

組織単位

課やグループなどについて明記します。

指揮命令者

実際の指揮命令者の所属部署名や役所名について明記します。

派遣期間

派遣労働者の派遣期間について明記します。

就業日

基本となる就業曜日について明記します。

休憩時間

休憩時間の開始時刻と終了時刻について明記します。

就業日

基本となる就業の曜日などについて明記します。

就業時間

就業の時間について具体的に明記します。

安全及び衛生

安全や衛生面に関連する事項について明記します。

派遣労働者からの苦情の処理

苦情を受ける者と担当者の所属部署名・役職名・電話番号などを明記します。

労働派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置

労働派遣契約解除の事前申し入れや就業機会の確保、損害賠償などにまつわる処置などを明記します。

派遣元責任者

派遣元責任者について明記します。

派遣先責任者

派遣先責任者について明記します。

就業日外労働

休日出勤がある場合、1か月の休日労働日数を明記します。

時間外労働

残業が生じる場合、1日・1か月・年間分の就業時間を明記します。

派遣人員

派遣人数について明記します。

派遣労働者の福祉増進のための便宜の供与

派遣等同社が通常利用する設備や施設などの利用の便宜を図ることを配慮し、その旨について明記します。

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