法律で禁止されている「専ら派遣」とは?
専ら派遣とは、特定の企業にばかり労働者を派遣することです。人権削減を目的に行う企業もありますが、法律では禁止されています。なぜ専ら派遣は禁止されているのか、ここではその理由について解説していきます。
専ら派遣とは?
同じ派遣先にばかり労働者を派遣すること
改めて、専ら派遣について定義しておきましょう。専ら派遣とは、毎回、同じ派遣先にばかり労働者を派遣することです。具体的には、特定の一社や複数の決まった派遣先に労働者を派遣します。派遣会社のグループ内の企業にばかり派遣するのも専ら派遣の一種です。
専ら派遣は、企業の人件費節約のために行われていると言われています。安い労働力を求めている企業が、自らの子会社としての派遣会社を設立し、その会社から労働者の派遣を受ければ、正規雇用を行う必要がなくなり人件費を節約できるからです。
専ら派遣は法律で禁止されている
しかし、労働者派遣法第48条2項には「労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務の提供を特定の者に提供することを目的として行われている場合において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる」と規定されており、専ら派遣は法律で禁止されています。
ではなぜ専ら派遣は法律で禁止されているのか、その理由を解説していきます。
専ら派遣が禁止される理由
専ら派遣が禁止される理由は下記の通りです。
労働力需給調整を行っていない
労働力派遣事業を規定する派遣法では、労働者派遣は「労働力需給調整事業」であるとみなされています。労働力需給調整とは、労働力の需要者(求人企業)と供給者(求職者)を円滑に結びつけるための調整を行うことです。
しかし、特定の派遣先にのみ派遣を行うことは労働力需給調整を行っているとはいえず、派遣法の趣旨に反していることになります。だから、専ら派遣は法律で禁止されていますす。
公共性を担保していない
労働派遣事業は民間事業である一方、本来は公共職業安定所等の公的機関が行う事業の一部が民間事業者に任されているという側面もあります。だからこそ、人材労働派遣は厚生労働大臣の許可を必要とする免許事業となっているわけですが、専ら派遣により特定企業の利益のみを充足させることは、労働力を求める多くの企業のニーズを満たさず、労働者からは雇用の機会を奪うことになり、前述の派遣会社に求められる公共性を担保しているとはいえません。このことも、専ら派遣が禁止されている理由の一つです。
専ら派遣の罰則内容
専ら派遣に対する罰則には段階があります。まず、当該事業者が専ら派遣を行っている見なされた場合、厚生労働大臣による行政指導、及び当該事業者に対する事業の目的や内容を変更するように勧告が行われます。
さらに、勧告しても改善が見られない場合は、業務停止命令や許可取消等の処分が下されることになります。専ら派遣にならないための注意点
専ら派遣にならないためには、専ら派遣と見なされる基準を理解しておくことです。
グループ内派遣の割合は8割以下
労働者派遣で多いのはグループ内企業への派遣ですが、このグループ内派遣については法的に明確な基準があります。それは、2012年の改正派遣法で示されたところの「8割以下」という基準です。労働者の派遣先のうち、派遣元と同じグループに所属している割合が8割を超えたら規制対象、8割以下なら規制対象外となります。
ここで注意すべきは、8割という数字が派遣労働者の数ではなく、同じグループの企業へ派遣した労働者の労働時間数が全ての派遣労働者の労働時間数に占める割合だということです。派遣労働者の数ではなく、労働時間を注意する必要があります。
会社の活動状況も問われる
専ら派遣と見なされるかどうかは、派遣先の数や労働時間の割合だけでなく、会社の活動状況にもかかっています。例えば、特定の派遣先以外の会社からの派遣依頼を理由なく断ったり、顧客を得るための営業活動や広告宣伝活動を行っていない場合は、派遣法の趣旨(労働者需給調整や公共性)に沿わない事業を展開していると見なされ、専ら派遣の規制対象になる可能性があります。
60歳以上の例外規定
専ら派遣の規制には例外規定もあります。それは、60歳以上の定年退職者を派遣労働者として迎え入れた場合の例外規定です。すなわち、ある派遣会社で雇い入れた60歳以上の定年退職者の割合が、派遣労働者の全体の3割以上だった場合は、専ら派遣が認められます。但しこの場合の60歳以上の定年退職者は、派遣会社と異なる事業主の会社を60歳以上の定年退職後に再雇用された者に限ります。
人材派遣タイプ別
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