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2021年の労働者派遣法改正のポイント

2021年に労働者派遣法が改正され、派遣社員としての働き方における法律が変わりました。こちらでは、改正内容のポイントについて詳しく解説しています。

2021年の労働者派遣法改正の目的

そもそも派遣法は、派遣社員の雇用の安定化を図り、派遣社員の雇用を守るために制定されました。

制定した当時は13業種のみ取り上げられていましたが、1996年に26業務となり、医療や製造などの禁止業務以外は自由化。その後2004年の改正で製造業務の派遣が解禁され、2006年には医療業務の一部も解禁となるなど、随時改正を入れてきました。

2021年の派遣法改正においても、労働者の就労環境をよくすることを目的として改正が行われています。

労働者派遣法の改正箇所

2021年1月に改正された労働派遣法の改正箇所は、以下です。

さらに、4月にも以下の2点が改正されています。

労働者派遣法の改正内容

教育訓練計画とキャリアコンサルティングの説明

派遣社員は就業先での雇用期間に上限があるため、派遣先で十分なキャリアアップを図ることが難しい状況にあります。そのため、派遣元である人材派遣会社は、派遣社員がキャリアを形成できるよう支援制度を設けて実践することが重要な課題です。

派遣元が派遣労働者を雇用する際には、教育訓練制度があることと、その内容について説明することが義務付けられました。

派遣契約書の電磁的記録

今回の改正を機に、派遣労働者との契約書にデジタル文書を用いることが認められました。

これまでは書面のみの契約が可能でしたが、これによって契約にかかる時間が短縮されるほか、収入印紙代など経費の節約にもつながります。

派遣労働者からの苦情に対する派遣先企業の対応

派遣労働者から派遣もとに、就業先に関する苦情が入った場合、派遣元だけでなく就業先の企業も主体となって対応することが義務付けられました。

これによって、派遣労働者は派遣先にも苦情を申し立てることができ、派遣先は内容や面談などの対応をする日程を派遣先に連絡することも義務付けられました。

日雇派遣の契約解除に対する休業手当

日雇いの派遣労働者がその後の就業先を確保できない場合、労働基準法に基づく休業手当を支給するなどの責務を果たすべきであることを明確にしました。

雇用安定措置に関する派遣労働者からの希望聴取

派遣元は派遣労働者の希望をヒアリングし、派遣元管理台帳に記録することが義務付けられています。

さらに、就業期間が1年以上3年未満の派遣社員には、以下の4つの対応を実施することも義務付けられました。

  1. 派遣先に、派遣労働者の直接雇用を依頼する
  2. 新たな就業先を提供する
  3. 派遣元(人材派遣会社)での無期限の雇用を行う
  4. 有給の職業訓練や紹介予定派遣など、安定した雇用を提案する

派遣元によるマージン率等の情報提供

今回の派遣法改正では、人材派遣によるマージン率を公開することも義務付けられました。これによって、マージンがどのように派遣元で有効に使われているかを透明化することが目的です。

参考にしたサイト

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