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派遣社員の社会保険

ここでは、派遣社員の社会保険について押さえておきたいポイントを解説しています。

派遣元が派遣社員の社会保険料を負担

派遣社員の社会保険料は、派遣労働者と雇用契約を結ぶ派遣会社が負担します。派遣労働者と雇用契約を結んでいない派遣先企業に社会保険料負担を求めることはできません。

適正な理由がないにもかかわらず社会保険に加入していない労働者を派遣しようとすると、派遣予定先から社会保険に加入させてから派遣するように求められることになります。「派遣先の講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)」で、派遣元から社会保険などに加入していないことを通知された企業は、その理由が適正ではないと考えられる場合、加入させてから派遣するように求めることと規定されているからです。

ちなみに、派遣法第35条第2号の定めがあるため、健康保険などの資格取得確認の事実を派遣先企業へ通知せずに派遣することはできません。資格取得が完了していない場合は、その理由も通知する必要があります(派遣法施行規則第27条の2第2項)。つまり、適正な理由がなく社会保険に加入していない労働者を派遣することは、事実上、できないのです。派遣社員の社会保険料は、派遣元が負担しなければならないと考えておきましょう。

短期派遣社員を社会保険に加入させる条件

続いて、短期派遣社員を社会保険に加入させる条件を紹介します。ここでいう社会保険は、健康保険と厚生年金(狭義の社会保険)です。

短期派遣社員であっても、1週間あたりの労働時間が30時間以上、1カ月あたりの労働日数が15日以上(派遣会社における一般社員の4分の3以上)で雇用契約期間が2カ月を超える場合は社会保険に加入しなければなりません。

所定の労働時間、労働日数を満たさない場合も、次の条件を満たす場合は社会保険に加入することになります。

適応要件の変更が予定されている点にも注意が必要です。令和4年10月以降は従業員数が101人以上、使用見込の期間が2カ月超、令和6年10月以降は従業員数が51人以上、使用見込の期間が2カ月超に改正されます。以上を参考に、短期派遣社員を社会保険に加入させる必要があります。

派遣社員が退職するときに派遣元が行う手続き

派遣社員が退職する場合、派遣会社はいくつかの手続きを行わなければなりません。

最初に、退職届を受理してから、退職日を決定して今後の流れを説明します。具体的には、任意継続被保険者制度、住民税徴収方法の説明などが考えられます。並行して、退職証明書・離職証明書(希望しない場合は不要)、退職金の準備をします。以上で退職日までの手続きは終了です。

退職後は、退職日の翌日5日目までに健康保険・厚生年金の被保険者資格喪失届を年金事務所、退職日の翌々日から10日目までに雇用保険の被保険者資格喪失届などをハローワークへ提出しなければなりません。また、健康保険被保険者資格喪失確認通知書が届いたら、退職した派遣社員へこれを送付します。

以上のほかにも、住民税の手続きや離職票、源泉徴収票の送付なども必要になります。離職票・源泉徴収票を送付する時期の目安は、退職後1カ月以内です。離職票は失業手当の受給手続きなどで必要になるため、できるだけ早く送付することが重要です。

派遣向け
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派遣勤怠管理は、自社のタイプに合ったシステムを見つけよう!

勤怠管理システムは、派遣業務の効率化に欠かせないツールですが、 「数が多すぎてどれを選べばいいのかわからない」「使ってみたけれど、現場でうまく機能しなかった」 そんな声も少なくありません。

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Dispatch management

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調査内容は2025年6月時点、公式サイトより。
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※5 機能の記載はあるが詳細が見当たらない場合は「△」、記載も無い場合は「-」としています。