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派遣社員の契約期間

派遣契約は定められた期間内で働くのが一般的。長く働く場合は契約更新を重ねますが、派遣契約の期間に最長・最短の制限はあるのでしょうか。この記事では派遣契約の上限と下限、注意点をまとめました。

派遣契約の最長期間、最短期間は?

派遣契約の最長期間

派遣契約の場合、同じ企業の同じ部署で働けるのは原則最長3年。これは2015年に改正された労働者派遣法で定められています。

上限となっている3年を超えて働く場合、派遣会社に雇用安定措置が義務付けられるといった決まりも存在するので、派遣社員を受け入れる企業側も制度を理解しておく必要があります。

3年以上働いた派遣社員に引き続き働いてもらいたいと派遣先の企業が希望するケースの場合、2種類の対応方法があります。

1つは「派遣先で直接雇用契約を結ぶこと」、もう1つは「派遣先の事業所で労働者の過半数を占める労働組合の意見聴取を行うこと」です。意見聴取の手続きをすればさらに最長3年まで派遣契約を延長できます。また同じ派遣先であっても部署を変えれば、新たに最長3年までの契約で働けます。

派遣契約の最短期間

派遣として働くための契約期間には下限もあります。労働者派遣法では、日雇での派遣契約は原則的に禁止とされていて、派遣契約の最短期間は31日と定められています。契約期間が1カ月では31日以下となる月も含まれてしまうので、31日以上の期間で雇用契約を結ばなければなりません。

原則禁止となっている日雇派遣ですが、例外として18種類の業務と、例外事由に当てはまる人については30日以下での派遣契約が認められます。その場合派遣契約で1日のみの単発の仕事にも従事できます。

18種類の業務にあたるのは情報処理システム開発や機械設計、通訳・翻訳・速記、秘書、広告デザイン、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業など。雇用保険適用外の昼間学生や60歳以上の高齢者、年収500万円以上かつ副業として働く人、世帯収入の50%かつ世帯全体の年収が500万円以上の生計者以外は例外事由にあたる人で、こちらも派遣契約の下限はありません。

期間を迎えたら?

労働者派遣法では、派遣契約を1年以上継続している、または過去に3回以上の契約更新を行っている場合で、派遣先都合により契約を終了する際は30日前までに告知すること、もしくは損害賠償として30日以上の賃金相当分の支払いをすることが義務付けられています。1年に満たない契約期間であっても、契約終了には派遣先と派遣社員の間で合意が必要になるので、いずれの場合でも契約終了の告知は30日前までに行わなければなりません。

契約期間の途中で、派遣社員が退職するのは原則不可ですが、派遣先の一方的都合により派遣契約を変更したり、契約を破棄したりすることも認められていません。

派遣先都合によって契約内容が変更される、或いは契約破棄となる場合、派遣先には新たな就業先の確保や休業手当などの費用負担などが義務付けられています。

例えば3カ月の契約であったのに、派遣先が一方的に1カ月契約に変更したという場合は、労働基準法に則って、本来の契約期間である3カ月の間平均賃金の6割以上にあたる休業手当を請求できます。

契約期間内の注意点

基本的には契約満了で辞めるものですが、家庭の事情や体調などの理由でやめざるを得ない状況になることもあります。そんな場合は契約満了で更新を断る時と同じく、1ヶ月前と早めに申し出るようにしましょう。

派遣先の企業や派遣会社に承諾を得る期間が必要であるほか、企業側も急な欠員を埋めるための派遣社員を探す、或いは業務の引き継ぎを行うための期間が必要だからです。

企業側も派遣社員側も、やむを得ない事情で契約満了ができない場合は最低限のマナーを守って対応するようにしましょう。

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