派遣社員の残業時間とは
派遣社員であっても残業をしてほしいという要望を持っている派遣先は、数多くあります。そのため派遣社員に残業をどの程度させて良いのか悩むこともあるでしょう。このページでは派遣社員の残業について分かりやすく解説していきます。
派遣社員であっても36協定が適用される
正社員を雇っている場合、36協定という言葉を聞いたことがあると思います。正社員であっても、派遣社員であっても労働時間の扱い方は同じです。そのため36協定を締結しているのであれば、月に45時間かつ年360時間の残業が上限になるため、それを超えての時間外労働を強いることはできません。
派遣する側と36協定を締結させる
派遣社員は派遣先で労働を行うので、つい派遣先企業と36協定を締結させると思っていませんか?たとえ派遣社員が派遣先で労働を行っていたとしても、36協定を締結させるのは派遣する側です。そのため派遣先が残業を望む場合には、派遣する側と派遣社員が36協定を締結しているかを確認しなければなりません。
また派遣先の企業がフレックスタイムや変形労働時間の制度を導入している際、派遣する側は就業規則にその勤務体制を記載しておく必要があります。もし記載がなければ、従来の提示制度が採用されている派遣先にしか派遣できません。
派遣先と派遣する側との雇用契約が重要
派遣先が、派遣社員に残業を命じたいと思うこともあるかもしれませんが、勝手に残業を強いることはできません。派遣先と派遣する側が交わした雇用契約に基づくため、雇用契約書に残業をさせないと記載されてある場合や、労働条件通知書に残業についての記載がない場合などのケースだと残業を強いることができないため注意が必要です。
もちろん雇用契約書や労働条件通知書に残業の記載があるからといっても、36協定の上限以内の時間外労働でなければならず、無制限に働かせることはできません。
中小企業も働き方改革が適用
2019年に「働き方改革関連法」が施行され、その当時は大企業だけが適用の範囲でしたが、現在は中小企業にも適用範囲が拡大されており、正社員だけでなく派遣社員の働き方についても大きく見直されています。
繁盛期など柔軟な対応が可能
36協定を締結すると、基本的に残業時間は月に45時間・年に360時間以内が上限です。しかし企業によっては決算の時期や繁盛期など限定的な時期だけ残業時間の上限をオーバーしてしまうこともあるでしょう。その場合には、事前に特別条項付きの36協定を締結させておけば、残業時間を延長させることができます。
もちろん特別条項付で締結させたとしても、好きなだけ残業を求められる訳ではありません。月に100時間未満・年に720時間が条件となり、もしこの上限をオーバーした場合には罪に問われることがあるので注意してください。
月に45時間を超える時間外労働時間は、年に6か月まで
2~6か月間の時間外労働時間の平均が、80時間をオーバーしてはいけない
上記のような規制もあるため、毎月のように45時間以上の残業ができない仕組みになっています。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
改正前であれば、36協定を守らなくても罪に問われることはありませんでした。しかし改正後は36協定を締結せずに時間外労働を行わせる、上限以上の時間外労働をさせた場合には「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」という罰則が設けられています。そのため企業は従業員に過度な労働を強いることができなくなり、過労死の防止に繋がっているようです。この罰則は正社員であっても、派遣社員であっても関係ないため、派遣社員だから時間外労働をさせて良いという訳ではありません。
派遣社員の時間外労働の計算方法
「時給×残業時間×1.25」
派遣社員は基本的に時給制が採用されているため、上記の計算方法で求めることができるでしょう。上記の計算にある1.25は、時間外労働の割増率になっています。そのため所定労働時間内であれば、割増率をかける必要はないので「時給×残業時間」という計算方法です。
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