派遣社員の意見聴取手続き
派遣先の事業所で3年を超える期間を継続して派遣労働者を受けようとする際、「意見聴取手続き」が必要になります。手続きで行うべきことについてチェックしておきましょう。
意見聴取手続きとは
意見聴取手続きとは、事業所単位の3年を超える期間を継続して派遣労働者を受け入れようとする際に必要な手続きのこと。派遣先の事業所や労働者代表などに対し、派遣可能期間の延長についての意見を聴取します。
聴取時期
意見聴取を行う時期は、事業所単位で定められた抵触日(派遣受入可能期間の制限に抵触する最初の日)の1か月前までとされています。派遣受入可能期間は3年です。例えば、2021年5月1日が受入開始日とすると抵触日は2024年5月1日。そして、2024年の4月1日までに意見聴取手続きを完了させておく必要があります。
聴取先
聴取先は派遣先事業所の、労働者の過半数を代表する労働組合(過半数労働組合)とされています。もしも派遣先企業に労働組合がない場合には、派遣先の事業者の労働者の過半数を代表する労働者(過半数労働者代表)への意見聴取が必要です。
過半数労働者代表には、以下2点のいずれにも該当する必要があります。
- 労働基準法における管理監督者(経営者と一体的な立場で仕事をしている者)ではないこと
- 派遣受入可能期間の延長に関する意見を聴取する者を選ぶ目的であると明らかにしたうえで実施された、投票や挙手などの方法により選出されたこと
通知方法
意見聴取を行う場合、必要な通知事項を書面にて明記し、過半数労働組合または過半数労働者代表に通知します。必要な事項は以下の通りです。
- 労働者派遣を受け入れる事業所や派遣就業の場所
- 延長しようとする派遣受け入れ期間
また、意見聴取の参考となる資料があれば、通知に合わせて提供します。参考になる資料は、例えば派遣先の事業所における派遣労働者数や正社員数の推移に関する資料などです。
派遣先がすべきこと
派遣先企業は意見聴取の際に以下のことをする必要があります。
意見聴取内容の記録および保管
意見聴取を行った際には、派遣を継続利用する期間が延長された場合に以下事項を記した書面を事業所抵触日から3年間にわたって補完する義務があります。
- 意見聴取をした過半数労働組合の名称または労働者代表の氏名
- 過半数労働組合等に通知した事項および通知した日
- 過半数労働組合等から意見聴取をした日および当該意見の内容
- 過半数労働組合等におこなった説明の内容
- 意見を聴いて派遣受入可能期間を変更したときは、その期間
周知義務
派遣受入可能期間を延長する際には、意見聴取の記録を該当する労働者に周知する必要があります。周知方法は以下の3通りです。
- 各事業所の見やすい場所へ常に掲示する、または備え付ける
- 書面を労働者に交付する
- 電子ファイル等に記録したうえで、労働者が内容を常に確認できるよう、各事業所に閲覧用の機器を設置する
説明義務
過半数労働組合・過半数労働者代表が継続的な受け入れに異議を唱えた場合には、派遣先企業は事業所抵触日の前日までに、過半数労働組合などに以下の事項を説明し、意見を充分に尊重する必要があります。
- 延長しようとする期間とその理由
- 過半数労働組合等の異議への対応に関する方針
派遣元への通知
意見聴取後に派遣受入可能期間を延長する場合、派遣先は派遣元に対して速やかに、新たに事業所単位の抵触日となる日を書面にて通知する義務があります。通知をしなかった場合は抵触日を超えて派遣契約を結ぶことはできません。
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