派遣社員の忌引き休暇
派遣社員には忌引き休暇を付与しなくてはならないのでしょうか?派遣社員の勤怠管理で知っておきたい忌引き休暇について詳しく解説していきます。
派遣社員に忌引き休暇を付与しなくてはならない?
労働基準法などの法律では、派遣社員に忌引き休暇を与えなくてはならないと記載されていません。つまり派遣社員に忌引き休暇を付与することは、法律上では求められていません。
忌引き休暇を付与するかどうかは、派遣会社次第と言えます。福利厚生のように付与することもでき、実際に忌引き休暇が取得できる派遣会社もあるようです。しかし付与しないとしてもとくに問題はなく、法律に違反することもありません。
派遣社員が忌引きする際の対応
それでは現状、派遣先で働いている派遣社員から忌引きしたいとの申し出があった場合はどのように対応するべきなのでしょうか。一般的には次のような3つの対応が考えられます。
就業規則として忌引き休暇を認める
まずは派遣社員への忌引き休暇を、就業規則として認めておく方法です。派遣会社における忌引き休暇は福利厚生のひとつとなり、待遇の良い派遣会社であると感じてもらえるメリットがあるとともに、派遣社員側の満足度も向上する方法だと考えられます。
就業規則として定める場合は、忌引き休暇を何日間認めるのか記載しておくべきです。一般的には配偶者死亡の場合は10日間、両親死亡の場合で7日間となります。しかし法的に定められているわけではないため、企業が適切だと思える日数で設定してください。
有給休暇とする
もし就業規則として忌引き休暇を設定していない場合、第一に考えられるのは有給休暇とすることです。派遣社員への有給休暇付与は、忌引き休暇とは違い法律で義務づけられています(※)。正社員と同様に、所定の労働日数で勤務した6か月後には、有給休暇を与えなければなりません(※)。
さらに有給休暇の取得は抑制されることがあってはならないため(※)、忌引きにて有給休暇を取得してもらう方法は法にかなっています。
※参照元:(pdf)厚生労働省公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/pdf/040617-1b.pdf)欠勤扱いとする
派遣社員が忌引き休暇を取得したいタイミングで有給休暇が残っていなければ、欠勤扱いにしてください。欠勤扱いとすると派遣先企業からの給与は発生しなくなりますが、派遣社員が葬儀に出席できるように配慮することは必要です。
就業規則で忌引き休暇を設定していない場合の優先順位は有給休暇が一番となりますが、もし使えない場合は欠勤扱いとして葬儀に参加してもらってください。
派遣管理の基本情報をチェック
派遣社員の勤怠管理をする際には、基本的な情報をあらかじめ確認しておかなければなりません。有給休暇の付与は法律で定められていますが、一方、忌引き休暇は与えなくても問題のない休暇です。しかしもし福利厚生として就業規則に設定すれば、派遣社員の満足度が上がり、仕事へのモチベーションもアップするかもしれません。
派遣社員の勤怠管理は、正社員とは違い「労働者派遣法」によって定められています。労働者派遣法についての基本的な知識を知っておくことが必要です。
当サイトでは派遣社員の勤怠管理をする上で知っておきたい、労働者派遣法の基本についてわかりやすく解説しています。派遣社員を雇うなら、ぜひ基本的な知識を知った上で、適切な対応をするようにしてください。
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