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派遣契約における指揮命令

派遣契約における指揮命令権について、注意点とともに解説します。

労働契約における指揮命令権とは?

労働者に対する指揮命令権は、労働契約において定められています。労働契約において労働者は、使用者の指揮命令を受けることが基本です。そして使用者が持つ指揮命令権は労働に関することをはじめ、業務を行うために必要となる事項のすべてに及ぶとされています。

参考元:労働政策研究・研修機構(https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/06/46.html)

派遣契約における指揮命令権

派遣契約における指揮命令権は、先に解説した労働契約に準じます。つまり派遣における指揮命令権は派遣元ではなく、派遣先企業の使用者にあります。 派遣労働者は派遣元の企業に属する労働者ですが、実際に指揮命令権を講師できるのは派遣元企業ではなく派遣先企業の使用者です。

雇用関係がないため派遣先企業では指揮命令をしてはいけないのではないかと思われる方もいらっしゃるでしょう。 派遣契約と似た雇用形態として「請負契約」があります。請負契約では発注者が請負先企業の社員に指揮命令をすることはできず、発注し完成した仕事を受け取るのみです。しかし請負契約とは違い、労働者が行う業務に対し指揮命令を行えるのが派遣契約の特徴と言えます。

派遣先の指揮命令に関する注意点

派遣契約では派遣先企業が従業員に対する指揮命令権を保有しますが、派遣契約ではトラブルが起こる事例も少なくありません。よくあるトラブルを確認しながら、回避するための注意点について見ていきましょう。

円滑に就業できる体制が整えられていない

派遣先において円滑に就業できる体制が整えられておらず、派遣労働者がストレスを感じるトラブルはよく見られます。たとえばセクシャルハラスメント防止の徹底がなされていない、企業内の診療所や給食施設を十分に利用できないなどです。

企業から直接雇用されている従業員と、派遣契約による労働者とで待遇に違いが出ることはトラブルの元になります。派遣先企業は派遣労働者に対して就業環境が適切になるように、施設の利用などに対して便宜をはかることが必要です。

就業条件の認識違いによる苦情

派遣労働者と派遣先とのトラブルとして、就業条件の認識違いによる苦情もよく見られます。就業条件があいまいになっており、お互いの認識に食い違いが起きると「このようなつもりではなかった」という苦情が出ることもあるでしょう。

そのため苦情を防ぐには、就業条件を明確にした書面を作成して共有しておくことや、就業場所に書面を明記しておくなどの対策が有効です。

派遣切り

派遣社員はいわゆる「派遣切り」という雇用先企業との契約打ち切りリスクにさらされています。このことは派遣契約においてよく起こりうるトラブルです。 派遣契約は期間を限定したものであることが多く、実際に期間満了により契約を更新しないこともあるでしょう。

しかしもし無期雇用で契約をしたとしたら、派遣先の指揮命令により解雇をすることは禁止されています。 また違法派遣の条件を満たして派遣労働者を雇用した場合は、派遣先企業が労働者に対して直接雇用の申込みをしたとみなされるため派遣契約と言えども契約を打ち切ることは難しくなります。

通常の派遣契約を期間満了にて打ち切ることは罪ではありませんが、無期雇用や違法派遣の場合は自社の従業員と同様に雇用の継続への配慮を行うことが大切です。

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